現在、中小企業庁では新しい法律(中小企業経営革新等総合支援法〔仮称〕)を準備中だ。
現行の3法、すなわち新事業創出促進法(98年12月制定)、中小企業創造法(95年3月制定)、中小企業経営革新支援法(99年3月制定)を纏めて、「創業」「経営革新」「新連携」の3つの支援方向を打ち出す予定。このうち「創造法」は期限が10年と定められているので来年期限切れとなる。
注目されるのは「新連携」で55億円の予算が要求されている。「特徴のある経営資源を有する中小企業などが、新たなビジネスモデルや新しい市場への展開を目標に、
�〃戚鵑覆匹琉貭蠅離襦璽襪亡陲鼎�、�⊆�己の欠けている経営資源(技術、マーケティング、商品化等)を相互に補完し、��新たなビジネスモデルや新商品等を開発し、�せ埔譽法璽困鯒聴�した対応力の強い「ソフトで柔軟な連携」を構築する、とある。
実は「創造法」は、旧「融合化法」(88年4月制定、やはり10年の時限立法)の期限切れを前に「融合化組合」事業の振興策を吸収した。
「融合化法」は異業種交流活動の活性化策のうち異業種組合(融合化組合)を作り、その研究開発事業計画を奨励しようとするもので、わが国の異業種交流活動支援の代表的支援法だった。
そのため、「融合化法」が「創造法」に吸収され廃止された時、一部からは「異業種交流時代の終焉」ではないか、と指摘された。
ところが「経営革新支援法」の立案過程で「ゆるやかなネットワーク」すなわち異業種交流のような任意団体の活動を再評価しようという議論がなされ、「中小企業基本法」(63年制定)の大改正(99年12月)にも反映された。
従って、私は「新連携」を新しい異業種交流の発展形態と考える。事実「自己の欠けている経営資源の相互補完関係」とは異業種交流の最大の特徴だ。しかし「新連携」は単なる相互補完関係だけでなく、融合化組合とも異なるある種のビジネスネットワークの集合体を指している。
そこに新しいネットワーク型企業集団の立地環境を支援しようとする狙いがあり、われわれが推進している事業化プロジェクトの方向性も合致するようだ。 |